贈与を活用した不動産の取得について③
不動産あるある配偶者へ贈与する方法
夫婦間における贈与についても特別な制度があり、夫の死後における妻の生活保障という観点から一定の要件を満たす場合には、2千万円までの贈与税の非課税限度額が設けられています。これは暦年贈与110万円と併用することが可能です。
[要件1]夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
[要件2]配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であること、または居住用不動産を取得するための金銭であること。
[要件3]贈与を受けた翌年3月15日までに、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も住む見込みであること。
(注1)「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。
(注2)配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
[例]夫がサラリーマン、妻が専業主婦の夫婦が5,000万円のマンションを購入する場合、購入するマンションの名義は100%夫となります。そこで、将来の相続税の軽減を考え、妻に2,000万円分をこの制度を利用して贈与をした場合、贈与税は非課税となります。ちなみに、妻に2,000万円の現金の贈与をすると695万円の贈与税がかかるため、相続税の軽減が図られます。
<メリット>
・夫婦間で大きな現金を非課税で渡すことができるため、相続財産の軽減につながる。
・相続開始前3年以内に行われた資産の足し戻しをされることはない(生前贈与加算の対象にはならない)。
<デメリット>
・贈与後に離婚等の事象が発生した場合、その資金や権利はそのまま妻のものとなってしまう。
・夫の死後に自宅を相続した場合には、不動産取得税は非課税となり、登録免許税は1/5になるが、夫の生前の贈与について不動産取得税が課税されてしまう。
・贈与する方の財産が相続税の基礎控除額以下である場合や、相続時に自宅の土地について小規模宅地等の特例を適用できる場合は、この特例は使わないほうがよい。
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