贈与を活用した不動産の取得について②
不動産あるある住宅取得等資金の贈与する方法
父母や祖父母などの直系尊属からの贈与のうち、自己の住居の用に供する住宅用の家屋の新築、増改築に使う現金を贈与された場合のうち、一定の要件を満たすときは、省エネ等住宅の場合には1千万円まで、それ以外の住居の場合には500万円までが非課税となります。また、この制度が利用できる受贈者の年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
この非課税の限度額は、暦年贈与110万円と併用することが可能です
注意点としては、この住宅取得等資金は受贈者が自分の居住の用に供する日本国内の家屋の新築もしくは取得のため、または自己の居住の用に供している家屋の増改築の対価に充てるための金銭であり、住宅ローン返済のための金銭の贈与は対象外となります。
<メリット>
- 暦年贈与との併用が可能で、子や孫のライフスタイルに合わせて大きな現金を相続前に非課税で渡すことでき、相続税の軽減につながる。
<デメリット>
- 資金使途が住宅購入資金に限定されている。
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