贈与を活用した不動産の取得について①
不動産あるある贈与を活用した不動産の取得についてというテーマで何回かに分けます。
1回目は暦年贈与です。
現金を贈与すれば、受けた人はその現金を使うことができます。現金の贈与は年間110万円まで非課税とされ、超えた金額に対し贈与税がかかります。
しかし、相続開始前3年以内に贈与された資産は、相続税の計算の際に相続財産に加算され、以前に納付した贈与税を差し引いて相続税を納付することになります。これを生前贈与加算といいます。つまり、親が亡くなる3年前以内に贈与しても、相続税の軽減効果はないことになります。
<メリット>
- 資金使途が自由であり、相続資産を減少させることで相続税の軽減につながる。
- 将来値上がりが見込める非上場株式等を、生前に少しずつ後継ぎに引き継げる。
- 相続直前での対応はできず、早期から計画を作成する必要がある。
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