2023年4月施行、相続土地国庫帰属法
不動産あるある相続により土地を取得したものの、利用せず放置しているというケースが増えている。
相続物件が遠方のため現実的に利用が困難なので売却したいが売れないなど相談が多くあります。
その土地が共有状態だったり、相続放棄がなされた場合は、なおさら放置されやすくなります。
そのような中で、2023年4月27日より、相続や遺贈により取得した土地を手放したいという場合、
法務大臣の承認を受けて、当該土地を国に帰属させる制度がスタートします。
まず、前提として、対象は相続や遺贈により取得した土地を取得した相続人等です。
次に、建物が無いなど一定の要件のもとに、法務大臣の承認を得ることが必要とされている。
これは安易に土地所有権の放棄を認めると、所有者が将来的に土地所有権を放棄するつもりの場合、
土地を管理しなくなる可能性があるためです。
法務大臣の承認を受けたものは10年分の土地管理費用相当額を負担金として納付し、
その後、国庫帰属となります。
詳しくは専門的にお尋ねください。私は必要に応じてそうします。
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