相続登記の義務化。所有者不明土地を減らす
不動産あるある2021年4月
長年問題となっていた相続登記の義務化
国会で成立しました。
相続で引き継いだ不動産を相続人が名義を変更して登記する事。これが「相続登記」です。
相続が発生しても、地方の土地や親の古い家などは、今まで放置されたままで所有者不明土地と言う社会問題となっていたのです。
それを解決すべく相続登記義務化が決められました。
所有者不明土地は国内の20%にも上る
相続が発生しても放置され続けた不動産
年数がたつに従って相続人がすごい人数になったり所有者の連絡先が分からなくなる。
こうして所有者が誰だかわからない土地「所有者不明土地」が生まれます。
これが、国内で20パーセント以上九州本島の面積を上回っているそうです。
この所有者不明土地は色々な問題を引き起こしています。
山林などであれば、なんの手入れもされず山が荒れ果ててしまう。
公共事業などで用地を取得しようとしたり災害復興の為に用地取得をしようとしても所有者がわからない。
などなど。
そのような問題を起こさない為に相続登記の義務化が決まったのです。
相続を知った時から3年以内に登記が必要2024年から実施
この相続登記義務化は2024年を目途に土地や建物の相続を知った日から3年以内に
登記するよう義務付けられます。
これは、相続が発生し相続人間での遺産分割協議まとまったとすると、その所有権を取得したと知ったときから3年以内という事です。
相続が発生した時から3年以内ではありません。
この登記申請を怠った場合10万円以下の過料が発生します。
ただし、遺産分割がスムーズに進まず協議が終わらない。と言う場合など相続が発生したことや自分が相続したことを申し出る。
そうすると義務を履行したと認められると言うような新たな制度もできました。
相続以外でも所有者の住所移転時も申請が義務化
この所有権移転登記の義務化の他に相続人や所有者が引越して住所がわからなくなるというケースは、これまでも結構ありました。
所有したままで、引越しをしてもその変更を登記していない。
という事は、所有者不明土地の問題でなくても実は日常よく見かけます。
売買しようとした場合、所有者の住所が現在住んでいるところではない。
それは、結構多い事例です。
それも所有者不明などの原因の一つです。
そこで、変更した日から2年以内に申請するという事も義務化されます。
この義務化は5年以内の見込みです。
登記は義務ではない
だから、特に登記の変更をしていなかったそんなケースもこれから少なくなっていくようです。
親が所有していた土地、引越ししてもそのままだった住所一度確認をしてみた方がよいかもしれません。
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