家族信託を使うと相続対策が楽になる
不動産あるある家族信託とは
1922(大正11)年に制定された信託法が、制定後初めて
2007(平成19)年に改正されました。
これまでは、信託銀行などの信託業者しか信託の仕組みを
使うことができませんでした。
それが、この改正信託法によって、成年後見制度では対応
できない、新しい資産の管理・承継が可能となりました。
信託銀行などの信託業者に報酬を支払って行う信託(営利
信託・営業信託)を「商事信託」といいます。
一方、原則として営利(報酬)を目的としない信託を「民事
信託」といいます。
この民事信託のうち、個人が自分の財産を特定の目的のため
に預ける仕組みを「個人信託」。
その中で、受託者が家族のものを「家族信託」と呼んでいます。
成年後見制度の補完としての家族信託
家族信託の仕組みを利用すると、これまで成年後見制度では
困難だった相続対策も可能になります。
認知症などの意思判断能力がしっかりしているうちに、制度
利用の意思決定をしていただくことは、任意後見制度と変わ
りありません。
しかし、判断能力がなくなった後の状況が大きく変わってき
ます。
成年後見制度における後見人の役割は、あくまで「管理・保
全」が目的なので、積極的な運用が原則認められません。
一方、家族信託の仕組みを利用した場合、信託の目的に従っ
た自由な処分・運用が可能になります。
したがって、後見人では行うことが難しい、アパートの建築
や借り入れをすることが可能になります。
つまり、成年後見制度では難しかった、柔軟な資産運用・
節税対策が可能になるのです。
信託を有効利用して有意義な相続に
民事信託(家族信託)は特に「こうしなさい」と決まった
項目があるわけではありません。
民事信託の枠組みから外れさえしなければ、信託委託者
(財産所有者)の意思を最大限に尊重し、臨機応変な財産
管理が可能となります。
いってみれば、オーダーメイドの相続対策が可能となるのです。
信託には「意思凍結機能」があり、一度信託を導入すればその
後は委託者(財産所有者)の意思能力・判断能力の喪失の有無
を問わずに、信託の目的に従った財産の管理・処分が可能に
なります。
資産承継は財産所有者だけでなく承継するかたも一緒に
考えましょう。
専門家の先生方もきっと協力してくれます。
(興味深い記事だったので、ネットから引用しました。)
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