家族信託を使うと相続対策が楽になる

不動産あるある
06 /06 2022

家族信託とは

1922(大正11)年に制定された信託法が、制定後初めて
2007(平成19)年に改正されました。
これまでは、信託銀行などの信託業者しか信託の仕組みを
使うことができませんでした。
それが、この改正信託法によって、成年後見制度では対応
できない、新しい資産の管理・承継が可能となりました。
信託銀行などの信託業者に報酬を支払って行う信託(営利
信託・営業信託)を「商事信託」といいます。
一方、原則として営利(報酬)を目的としない信託を「民事
信託」といいます。
この民事信託のうち、個人が自分の財産を特定の目的のため
に預ける仕組みを「個人信託」。

その中で、受託者が家族のものを「家族信託」と呼んでいます。

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成年後見制度の補完としての家族信託

家族信託の仕組みを利用すると、これまで成年後見制度では
困難だった相続対策も可能になります。
認知症などの意思判断能力がしっかりしているうちに、制度
利用の意思決定をしていただくことは、任意後見制度と変わ
りありません。
しかし、判断能力がなくなった後の状況が大きく変わってき
ます。
成年後見制度における後見人の役割は、あくまで「管理・保
全」が目的なので、積極的な運用が原則認められません。
一方、家族信託の仕組みを利用した場合、信託の目的に従っ
た自由な処分・運用が可能になります。
したがって、後見人では行うことが難しい、アパートの建築
や借り入れをすることが可能になります。
つまり、成年後見制度では難しかった、柔軟な資産運用・
節税対策が可能になるのです。
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信託を有効利用して有意義な相続に

民事信託(家族信託)は特に「こうしなさい」と決まった
項目があるわけではありません。
民事信託の枠組みから外れさえしなければ、信託委託者
(財産所有者)の意思を最大限に尊重し、臨機応変な財産
管理が可能となります。
いってみれば、オーダーメイドの相続対策が可能となるのです。
信託には「意思凍結機能」があり、一度信託を導入すればその
後は委託者(財産所有者)の意思能力・判断能力の喪失の有無
を問わずに、信託の目的に従った財産の管理・処分が可能に
なります。
資産承継は財産所有者だけでなく承継するかたも一緒に
考えましょう。
専門家の先生方もきっと協力してくれます。
 
(興味深い記事だったので、ネットから引用しました。)

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withpetskan

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さいたま市桜区で妻と、ラブラドルレトリバー♀【はな】2014年8月生と、ゴールデンレトリバー♀【ワルツ】2018年5月生と暮らす、(株)ウィズの岩端秀明(いわばたしゅうめい)と申します。ペット共生型物件を主に取扱い致します。
最近までタクシーの運転手とWワークしていましたが、長期入院を機に不動産業に専念することにいたしました。微力ではございますが、ペット共生型物件をより普及するために精進いたします。