契約更新の際の保証人の追加
不動産あるあるQ.私の所有する賃貸アパートでは、必ず保証人をつけてもらっていますが、契約更新時期を迎え、保証人の方が高齢になられたので、新たに家賃保証会社と契約したいと思っています。ただし、現在の保証人の方は、賃借人に影響力のある方なので、その方にも保証人を続けていただきたいと考えています。
契約更新時に現在の保証人と格別の契約をしなかった場合でも、保証契約は継続していると考えてよいのでしょうか。また、更新の際に新規に保証会社に入ってもらった場合には、従来の保証人との契約は解除されたことになるのでしょうか。
A.賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、更新後に生ずる賃借人の債務も、保証人は保証責任を負うというのが判例の見解です。
ですから、賃貸借契約を更新した場合には、保証人との間で何も契約をしていなくとも、原則として、保証人の責任は継続します。ただし、賃借人に滞納が発生しているのに、その事実を保証人に告げないまま、賃貸借を更新した場合は、保証人の責任はその更新がなされるまでの期間に限定されることになります。
また、新たに保証会社をたてた場合に、従前の保証人との保証契約が当然に解除されたものとみなされるわけではありません。単なる保証人の追加と考えることになります。なお、連帯保証人ではなく、単なる保証人となります。保証人が複数になった場合には、保証人の責任額は、保証人の頭数で分割されることになるので、保証人は必ず連帯保証とすべきです。
コメント